サラリーマンは、病気やケガで入院すると健康保険から傷病手当金が支給されます。(もちろん、一定以上の勤務年数があるなどの条件があります)
月額支給額の6割になるそうです。
自分申請のようですが、会社と医師に記載してもらう部分があります。
適用障害も、医師の診断がついていますので、支給の対象になります。
そして、わたしのような会社でのパワハラの場合は、健康保険でなくて、労災認定となることもあり、その場合は8割支給になります。
実は、今回の弁護士に依頼する前に、その辺の労災認定に強い社会保険労務士に相談しましたが、役所のシステムだけあって、事実よりもその要件に当てはまっているかということが重視され、かなりハードルが高いそうです。民事的な考えと違うようですね。
その点、民事訴訟は、時効が成立しない限りいつでも訴えられるそうです。(時効は5年だと思っていましたが、3年と弁護士先生が言っていました)
労災は、そこは6ヵ月以内に起こったこととされていて、わたしのように2年前の出来事から遡ってというような、長い経緯経過があるものは向かないそうです。
コメント